家族信託について
今回の最高裁判例について
新聞などで見られた方も多くいらっしゃると思いますが、平成29年4月6日に、法定相続分の預金払戻しの可否について注目する判例が出ましたので、ご紹介させていただきます。
去る平成28年12月19日に、最高裁判所は、お亡くなりになられた方の預金については、法定相続人ごとに、各法定相続分で分割されるとしていた従来の判例を変更し、預貯金が「遺産分割」の対象になると判断したところです。
もっとも、このときの判断は普通預金などについてのものであって、定期預金について判断が示されていなかったところ、今回、最高裁判所は、定期預金についても相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない、つまり遺産分割の対象となると判断しました。
この判例の持つ意味
預金の払い戻しが認められないということは、例えば、相続が発生し、預金が凍結した場合、葬儀費用をそこから下ろしたりすることができないということを意味します。
最高裁が上記の判断をしたことから、今後は、相続の発生後すぐに必要となるお金については、生命保険や家族信託を活用するなど、あらかじめ対応をしておく必要があります。
当センターでは、判例の変更や法律の改正の動きも随時チェックしながら相談に対応しておりますので、分からないことや気になることがあればお気軽にお尋ねください(相談は無料です)。
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