法定相続分の払い戻しにかかる最高裁の判例紹介
1 国における検討
すでに新聞などで見られた方も多くいらっしゃるかもしれませんが、現在、法務省にある法制審議会において相続制度の見直しが検討されています。
ここでの議論は多岐にわたるもので、配偶者の法定相続分の引上げも議論されていました(ただし、それについては実現に向けたハードルはまだまだ高そうな状況となっています)。
そのようななか、結婚から20年以上過ぎた夫婦について、自宅を生前に贈与又は遺言で贈与を受けた配偶者について、相続で優遇されるという新しい案が提案されましたので、みなさんにお知らせをしようと思います。
これは、どういうものかと言うと、配偶者の一方が他方に自宅を贈与した場合、その自宅はその後の相続の計算に入れないことにして、残された配偶者が自宅を確保しやすくするというものです。
この配偶者の優遇の仕組みが最終的にどうなるかは分かりませんが、もし導入されると生前の相続対策がやりやすくなる可能性がありますので、専門家としては動向に注意しないといけません。
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