法定相続分の払い戻しにかかる最高裁の判例紹介
ここ最近、当センターへは、相続の放棄の相談がとても多くなされています。そこで、今回は、相続放棄に関して取り上げたいと思います。
1 相続の放棄について
①相続の放棄とは
そもそも、相続の放棄とは、相続が発生したときに、本来であれば相続を受ける立場の人(この人を「相続人」といいます)が、相続をしないようにすることをいいます。例えば、亡くなられた親に借金があるような場合などは、そのまま相続すると借金も負うことになることから、相続の放棄をしたりします。
②相続放棄ができる期間
相続放棄ができる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。
葬儀などをしていると、この3か月というのはあっという間ですので、相続の放棄を考えられている方は、期間が過ぎてしまわないように注意してください。
③注意しないといけない点
相続の放棄にあたって注意しないといけない点としては、「相続財産を使わないこと」です。
民法には、相続の放棄をする前後に相続財産を使うと、放棄が無効となって、相続を承認したものとする規定があり、たとえば、相続を放棄したにも関わらず、亡くなった親の財産を使うようなことをすれば、相続の放棄は認められないことになりうるのです。
④手続について
相続の放棄にあたっては、戸籍など必要な書類を集めたうえで、管轄の家庭裁判所で手続をする必要があります。たまに、「自分は相続を放棄するから何もしないんですよね」と聞かれますが、そうではありません。何もしないと相続することになります。
当センターでは相続の放棄の手続をサポートしておりますので、分からないことがありましたら、お気軽に相談ください(相談は無料です)。
2 次の代に財産を引継ぐためには
以上のとおり、相続の放棄について簡単に書いてみましたが、当センターで相談を受ける中で、そもそも親がどんな財産(これはプラスの財産もマイナスの財産も含めます)を持っているかを知らないために、子供の立場としては怖くて相続できない、ということをよく感じます。
本来であれば、相続の放棄をする必要がないのではないか、というようなケースもままあります。
もし自らの家などをしっかりと次の世代に引き継いで守ってもらいたいと思っていらっしゃる方がおられましたら、元気なうちに、自らの財産状況をしっかりと子どもたちに伝えて、資産の承継の準備をしておくことが必要だと思います。その手段としては遺言や家族信託など様々ですので、このようなことを考えられている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください(くりかえしになりますが、当センターでは相談は無料です)。
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