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新型コロナウィルス感染症と傷害保険の関係について

栗栖史匡

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テーマ:事例研究

日本政府は2020年1月28日に、中国の武漢が感染減となった新型コロナウィルス感染症を指定感染症に定めると発表しました。

ここで、傷害保険と感染症の関係について考えてみたいと思います。

しかし、ケガや事故を保障する傷害保険と感染症が関係あるのか?と疑問に思われるかもしれません。

しかし、ある保険会社の傷害保険の約款を読んでみると保障の対象となる事象の一つに「当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います」というものがあります。

傷害保険とは、ケガや事故の偶発的な損害に対して保障する保険ですが、この約款を読むとケガや事故でなくても特定の感染症も保障の対象となることがわかります。(保険商品によっては特約として分けている場合がありますので全てではありません)

では、今回の新型コロナウィルス感染症は対象となる特定の感染症に該当するのでしょうか?

これについては、各保険会社がすでに新型コロナウィルス感染症に対する保障の有無について見解を表明しています。


結果として、残念ながら対象となる感染症ではないようです。


それはなぜでしょうか?

まず感染症法では危険度によって感染症を次のように分類しています。
・一類
・二類
・三類
・四類
・五類
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症
・新感染症

そして、傷害保険の約款では特定感染症を一類~三類の感染症だと謳っています。
つまり、今回新型コロナウィルスが指定感染症に定められましたが、保険会社の定める特定感染症(一類~三類)ではないために、保障の対象外であると保険会社は表明しています。

指定感染症と特定感染症は言葉が似ていて勘違いしそうですが、契約者と直接対応する保険の営業担当者は慎重な受け答えが求められます。

ただし、重症急性呼吸器症候群(SARS)が二類感染症に指定されていますので、将来的には新型コロナウィルス感染症も特定感染症になる可能性は十分に考えられます。

今回のコラムを読んでいただき、ありがとうございます。

傷害保険でも感染症に対する保障もあるのだということだけでも覚えて頂ければもらい忘れを防ぐことができるかと思います。

(傷害保険とは異なり、医療保険は病気もケガも保障しますので、今回の新型コロナウィルスで入院された場合は当然に保障の対象となります。また海外旅行保険の保障も対象となる場合もあります)

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栗栖史匡
専門家

栗栖史匡(保険コンサルタント)

株式会社ライトサービス

万が一のときに、保険の内容がわからなかったり、離れていて手続きがなかなか進めない場合に、保険の確認から医療機関との確認、各種書類の取り付けなど、すべて代わりに行います。

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