新型コロナ対策 Vol.2 子どもたちの学びの機会を止めない②
広島市内に本社または主たる事業所を置く法人、個人事業主のみなさまへ
広島県でも新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策として、”人と人との接触機会の低減” が謳われていました。そのなかで、外出機会の削減、職場への出勤者割合を感染状況に応じて5割から7割削減を目標として実施していました。
そこで広島市は、働き方改革におけるテレワーク導入を行う事業者向けに、ICT環境を構築する費用の一部を補助するテレワーク環境整備支援事業を開始しました。この事業は昨年9月1日の第1弾に引き続き、テレワーク導入支援の制度の一部を変更し、3月15日から追加支援が始まりました。今回は、支援対象をテレワークの導入のみとなり、働き方改革を推奨するため、就業規則の提出を必須としています。第2弾は少し適用範囲が狭くなり、テレワーク導入を目的としたノートパソコンやタブレットや周辺機器、業務遂行のソフトウェア購入の費用が対象となります。
テレワークって?
Tele-work = 在宅勤務と狭い意味でとられる方が多数おります。インターネットやスマートフォンなどのICT(情報通信技術)を活用し、会社内だけでなく、自宅・外出先からリモートで業務を遂行することです。
広島市テレワーク環境整備支援事業補助金について
第1弾は郵送申請受付から、半日で当初の予算に達し終了しました。
第2弾は以下の通り
募集期間
令和3年3月15日(月)~4月30日(金) Web申請による先着順受付
申請は 平日9:30~17:00のみ申請可能
先着順受付、予算上限に達し次第終了する予定です。
詳しくは 広島市テレワーク環境整備支援事業事務局 をご覧ください。
事務局公表によると
4月5日(月)17時現在 申請件数392件/予算達成率95%
と 申請枠が徐々に埋まってまいりました。
補助対象となる事業者
・市内に本社又は主たる事業所を置く者
ただし、法人の場合は登記簿上の本店を市内に置く者。
・雇用保険に加入している従業者が2人以上の者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号で定める中小企業者
参考:中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」
・働き方改革におけるテレワークを行うためのICT環境整備に取り組む者
・広島市税を滞納していない者
大まかな流れ
1.申請を検討されている方は、以下の3点の書類を各機関から入手してください。
・法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は開業届出書または確定申告書の写し)
・雇用保険に加入している従業者の数がわかる書類
※次のいずれかの書類をご提供ください。
ア 事業所別被保険者台帳の写し(管轄のハローワークにて取得可能。手数料不要)
イ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し(全員分)
・広島市税について滞納がない旨の証明書(申請日から3か月以内に取得したもの)
納税証明書:区役所および出張所でご確認ください。
2.ICTサポーターからの機器の導入相談・コンサルティング等 が必要となります。
【5 ICTサポーター一覧】 をご参考にしてください。
当方も ICTサポーターに登録しておりますので 土・日含めてご相談をお受けいたします。
まずはメールか電話でお問い合わせください。
3.各種申請書類の作成
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
テレワークの事業計画ここが一番大切です。
- テレワークを行う予定の従業者名(または部署名)
- テレワークで行う仕事内容
- 今後、テレワークを行う頻度
- (必要な理由)現在の課題明確に把握します
- (見込まれる効果)アフターコロナのイメージや会社の成長戦略に応じて記載します
・誓約書(様式第3号)
・就業規則(労働基準監督署へ提出済みのもの)
- 常時10人未満の労働者を使用する事業者で、就業規則の作成を行っていない場合は、
実績報告までに作成の必要がございます。
4.各種資料をPDFやディジタル化しWeb申請