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『働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) について』  …生産性を向上させる設備の導入にも活用できる助成金です。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)」
は、生産性を向上させ、労働時間の適正管理の促進に向けた環
境整備に取り組む中小企業を支援する助成金です。
新たに機械・設備を導入して生産性の向上をお考えの方もご検
討ください。
概要をみておきましょう。

■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備
していること。
(3)勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成
・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働
時間管理方法を採用していないこと。
(4)賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存すること
が就業規則等に規定されていないこと。

■支給対象となる取組
以下の取組のうち1つ以上を実施することが要件です。

(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式
運行記録計の導入・更新
(7)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

■成果目標
全ての対象事業場において、以下の全ての成果目標の達成を目
指して取組を実施することが要件です。

(1)新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等
を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用い
た労働時間管理方法を採用すること。
(2)新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存す
ることを就業規則等に規定すること。
(3)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当
者に対して実施すること。
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時
間当たりの賃金額を3%以上または5%以上引き上げることを
成果目標に加えることができます。

■支給額
成果目標達成時の支給額は、支給対象となる取組に要した経費
の3/4以内で、100万円が上限額となります。

※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組
の(6)、(7)を実施する場合で、その所要額が30万円を
超える場合は補助率が4/5となります。

※賃金額を3%以上または5%以上引き上げる目標を追加して
実施した場合は、引上げ率と対象従業員数によって15万円か
ら480万円の加算措置があります。

交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によって期
限前に終了する場合があります。早めにご検討ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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