『小規模事業者持続化補助金について』
人材開発支援助成金は、雇用する労働者に対して職務に関連し
た専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練等を訓練計
画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一
部を助成してくれるもので、いくつかのコースがあります。
「事業展開等リスキリング支援コース」では、新規事業の立ち
上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識お
よび技能を習得させるための訓練を助成の対象としています。
助成金を活用して人への投資促進を検討されてはいかがでしょ
う。
概要をみておきましょう。
■対象となる事業主
雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
■対象となる訓練
雇用保険被保険者である労働者に以下の要件を満たす訓練を実
施する場合に対象となります。
(1)実訓練時間数が10時間以上であること。
(2)企業の事業活動と区別して行われる訓練(OFF-JT)であ
ること。
(3)職務に関連した訓練であって次のいずれかに該当する訓
練であること。
(ア)企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必
要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための
訓練。
(イ)事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタ
ル・DX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進め
るにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要
となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓
練。
■助成率および助成額
1.助成率
訓練にかかった費用に対して次の助成率で支給されます。
・中小企業:75%
・大企業:60%
2.助成額 ( )内の金額は大企業の場合の金額です。
※1事業所1年度あたりの助成限度額は1億円です。
(1)1人1時間あたりの賃金助成額:960円(480円)
(2)訓練時間数に応じた1人あたりの経費助成限度額は次の
とおりです。
・10時間以上100時間未満:30万円(20万円)
・100時間以上200時間未満:40万円(25万円)
・200時間以上:50万円(30万円)
■その他
この助成金は、訓練開始日から起算して1か月前までに、都道
府県労働局に訓練実施計画届とあわせて「事業展開等実施計画」
を提出する必要があります。
※「事業展開」は、訓練開始日から起算して3年以内に実施す
る予定のもの、または6か月以内に実施したものである必要
があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】