経営改善計画書の策定費用の3分の2を支援する補助金
新型コロナウイルス感染症により、従業員の家族が通常利用し
ている介護施設、介護サービスが利用できないために休業せざ
るを得ないケースがまだ続いています。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)新型コロナウ
イルス感染症対応特例」は、新型コロナウイルス感染症への対
応として、法定の介護休業や年次有給休暇とは別の休暇制度を
設け、労働者に利用させる事業主を支援するために特例で設け
られた助成金です。ご検討ください。
概要をみておきましょう。
■支給要件
主な要件は以下のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のため
の有給の休暇制度を設け、仕事と介護の両立支援制度の
内容を含めて社内に周知すること。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別に最低20
日間取得可能な休暇制度を設ける必要があります。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、介護のために
休まざるを得ない労働者が当該休暇を合計5日以上取得
すること。
※対象となる休暇の取得期間は令和5年4月1日から令和6年
3月31日までです。過去に年次有給休暇や欠勤により休ん
だ日を事後的に当該休暇に振替えた場合も対象となります。
■対象となる労働者
次の理由により当該休暇を利用する労働者が対象となります。
(1)介護が必要な家族が通常利用している、または利用しよ
うとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染
症による休業等により利用できなくなった場合。
(2)家族が通常利用している、または利用しようとしている
介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への
対応のため利用を控える場合。
(3)家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染
症の影響により家族を介護することができなくなった場
合。
■支給金額
休暇を取得する日数により以下の金額が支給されます。
※1企業あたり1年度5人まで申請可能です。令和4年度に申
請を行ったものは令和5年度には引き継がれず、新たに5人
が上限人数となります。
(1)休暇取得日数の合計が5日以上10日未満の場合
・労働者1人当たり20万円
(2)休暇取得日数の合計が10日以上の場合
・労働者1人当たり35万円
■申請期限
申請期限は、休暇取得日数の要件を満たした翌日から2か月以
内です。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】