財務の役割
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差
が30円以内の中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する
設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた
場合に、その設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
申請期限は令和6年1月31日ですが、予算の関係で期限前に
募集を終了する場合があります。
設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業場
以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと
■助成率および助成上限額
1.助成率
申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって以下
の助成率で支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・870円未満の場合:9/10
・870円以上920円未満の場合:4/5(9/10)
・920円以上の場合:3/4(4/5)
2.助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額により30円、45円、60円、
90円のコースがあり、各コース毎に賃金を引き上げる労働者
数によって30万円から600万円の上限額となります。
◇90円コースの場合の助成上限額
※( )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。
・賃金引上げ人数が1人の場合:90万円(170万円)
・2人から3人の場合:150万円(240万円)
・4人から6人の場合:270万円(290万円)
・7人以上の場合:450万円
・10人以上の場合:600万円(特例事業者が対象)
※以下のいずれかに該当する事業者が特例事業者となります。
(1)申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満の事業者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の直
近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期
に比べて15%以上減少している事業者
(3)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間
のうち任意の1月の利益率が、前年同期に比べて3%ポ
イント以上低下している事業者
■対象となる設備等
生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の
他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象
となります。
※上記、特例事業者の要件の(2)、(3)に該当する場合は、
以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器
の新規導入
・生産性向上等に資する設備投資等に関連する経費(広告宣伝
費、事務室等の改築費、事務機器や什器備品の購入費など)
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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