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『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について』 …介護休業等を取得する場合に活用できる助成金です。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企
業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援
プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業等を取得して、
職場復帰した場合等に活用できる助成金で、次の4つの場合に
支給されます。

(1)休業取得時
介護支援プランに基づき介護休業を取得させた場合

(2)職場復帰時
休業取得時と同一の対象従業員の介護休業について職場復帰さ
せた場合

(3)介護両立支援制度
介護支援プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休
暇制度等の介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合

(4)新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するため
の特別な有給休暇を利用させた場合

仕事と介護の両立のための職場環境整備とあわせて、助成金の
活用をご検討ください。

「休業取得時」と「職場復帰時」の概要をみておきましょう。

■支給要件
1.「休業取得時」の主な要件は以下のとおりです。
(1)対象従業員が介護休業を開始する前日までに、介護支援
   プランによる介護休業の取得等を支援するという方針内
   容を、就業規則や社内報等により全従業員に周知してい
   ること。
(2)対象従業員と面談等を実施して「面談シート兼介護支援
   プラン」に記録したうえで、介護休業等の制度を利用し、
   職場復帰できるように支援するための介護支援プランを
   策定すること。
※介護支援プランは、対象の従業員が介護休業等を開始する前
 に策定することが原則ですが、介護休業等の開始と同時並行
 での策定も対象となります。
(3)介護支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを行って
   いること。
(4)介護休業の初日から1年以内に、所定労働日に対する休
   業を合計5日以上取得したこと。
(5)対象従業員を介護休業の開始日から支給申請日までの間、
   雇用保険被保険者として継続雇用していること。

2.「職場復帰時」の主な要件は以下のとおりです。
(1)職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録
   すること。
(2)職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務に復
   帰させること。
(3)職場復帰した日から支給申請日まで雇用保険被保険者と
   して3か月以上継続して雇用していること。

■支給金額
以下の金額が支給されます。(  )内は生産性要件を満たす
場合です。

休業取得時:28.5万円(36万円)
職場復帰時:28.5万円(36万円)
※1企業あたり1年度に5人が上限です。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページから支給要領等をご確
認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html


〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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