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『キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について』 …助成額が拡充され支給要件も見直されています。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期
契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者
の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定
を運用した事業主を支援してくれる助成金です。
令和4年9月1日以降に5%以上の賃金引上げを行う場合の助
成額が大幅に拡充され、支給要件の見直しも行われました。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

(1)就業規則または労働協約に定めるところにより、雇用す
   る有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定また
   は賃金テーブルや賃金一覧表を作成している事業主であ
   ること。
※過去3か月の賃金支払い実態からみて、3%以上増額してい
 ることが確認できる場合は、新たに賃金規定等を作成した場
 合も助成対象となります。

(2)賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属
   する有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主である
   こと。
※すべての有期雇用労働者等でなくても、雇用形態別または職
 種別その他合理的な理由による区分にもとづき、一部の有期
 雇用労働者等に適用する場合も対象となります。

(3)増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ対象
   労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改
   定前と比較して減額していない事業主であること。

■対象労働者

(1)賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月
   以上前の日から増額改定後6か月以上の期間、継続して
   有期雇用労働者等として雇用されていること。
(2)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業
   所において雇用保険被保険者であること。
(3)事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の
   者であること。

■助成額

令和4年9月1日以降に増額改定した場合の一人あたりの助成
額は以下のようになります。
(1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請も可能で
す。)

(1)賃金引上げ率が3%以上5%未満の場合
   ・中小企業:50,000円
   ・大企業 :33,000円

(2)賃金引上げ率が5%以上の場合
   ・中小企業:65,000円
   ・大企業 :43,000円

(3)職務評価加算額
賃金規定等の改定が職務評価を経て行われた場合は、職務評価
加算として1事業所あたり1回限りで次の額が加算されます。
   ・中小企業:20万円
   ・大企業 :15万円

■その他

賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」
を作成し、管轄の労働局へ提出している必要がありますが、令
和4年9月1日から令和4年12月2日までの間に賃金規定等
を3%以上増額改定した場合に限り、支給申請日までに提出す
ることで支給申請が可能となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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