経営改善計画書の策定費用の3分の2を支援する補助金
「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡
大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学
校等に通う子どもの保護者である労働者に年次有給休暇とは別
に、有給の休暇を取得させた企業を支援してくれる助成金です。
小学校等の臨時休業の場合だけでなく、風邪症状など新型コロ
ナウイルスに感染したおそれがあるために小学校等を休ませた
場合に有給の休暇を取得させた企業も対象になります。
令和4年12月1日から令和5年3月31日までの期間に取得
した休暇についての申請期限は令和5年5月31日です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
保護者として次のような子どもの世話を行うことが必要となっ
た労働者に対して、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)
の休暇を取得させた事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド
ライン等に基づいて臨時休業等をした小学校等に通う子
ども。
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新
型コロナウイルスに感染したおそれがあるために小学校
等を休む子ども。
(3)日常的に医療的ケアが必要なため、または新型コロナウ
イルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾
患等を有するために小学校等を休む子ども。
※「小学校等」には小学校の他、放課後児童クラブ、放課後等
デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育
施設なども含まれます。
■対象となる労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であっ
て、子どもを現に監護する者が対象となります。
また、一時的に子どもの世話を補助する親族を対象に含むこと
も可能です。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象とな
ります。
■助成内容
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した
合計額が支給されます。
日額上限額は8,355円です。
■休暇制度の内容
(1)半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります。
(2)休暇制度について就業規則等の整備を行うことが望まし
いですが、整備されていない場合でも要件に該当する休
暇を付与した場合は対象となります。
(3)年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に有給の休
暇に振替えた場合でも、労働者本人に説明して同意を得
られた場合は対象となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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