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『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)に ついて』…定年制の見直しにあわせて活用できる助成金です。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
は、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、希望者全
員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等を実施する
事業主を支援する助成金です。
70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。定年延長
等を検討する場合に、この助成金の活用もあわせて検討されて
はいかがでしょう。

概要をみておきましょう。

■主な要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)支給申請日の前日において、1年以上雇用されている者
   であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
   こと。
(3)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保
   険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し
   経費を支出したこと。
(4)次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実
   施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を導入し、就業規則を労
働基準監督署に届け出ることが要件となります。
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象と
 する66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入
※旧定年年齢とは、就業規則等で定められた定年年齢のうち平
 成28年10月19日以降で最も高い年齢をいいます。

■支給額
支給申請日の前日において、事業所に1年以上雇用されている
60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年等を引き
上げる年数に応じて、最高160万円が支給されます。
(例)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する場合
・対象人数1人から3人:30万円
・対象人数4人から6人:50万円
・対象人数7人から9人:80万円
・対象人数10人以上:100万円

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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