財務の役割
「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響
により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在
籍型出向により雇用を維持する場合に活用できる助成金です。
雇用調整助成金の特例措置は通常の制度に見直されますが、産
業雇用安定助成金は支給や助成の対象の拡大が維持されます。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下のような出向元、出向先事業主が対象です。
(1)出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮
小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向
により雇用保険被保険者である労働者を送り出す事業主
(2)出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主
■対象となる出向
以下のような要件による出向が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時
的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
ことを目的に行う出向であること。
(2)出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提と
していること。
(3)出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行って
いないこと。
※企業グループ内での出向も、通常の配置転換の一環として行
われる出向と区別して行われる出向である等、一定の要件を
満たせば対象となります。
■対象となる経費および助成額など
1.出向初期経費助成
出向前に、出向の成立に必要な措置を行った場合に次のとおり
助成されます。
(1)助成額
出向元、出向先事業主に1人あたり各10万円が支給されます。
※出向先事業主は1年度あたり500人が上限となります。
(2)加算額
出向先事業主または出向元事業主がそれぞれ一定の要件を満た
す場合に1人あたり各5万円が加算されます。
2.出向運営経費助成
出向元、出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に
関する調整経費等について最長2年まで助成されます。
(1)助成率
・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合
中小企業:9/10、中小企業以外:3/4
・出向元が労働者の解雇等を行っている場合
中小企業:4/5、中小企業以外:2/3
・企業グループ内出向の場合
中小企業:2/3、中小企業以外:1/2
(2)助成額
出向者1人につき1日あたり12,000円が上限(出向元・
出向先の合計)となります。
※出向先事業主は1年度あたり500人が上限となります。
3.出向復帰後訓練助成
出向元事業主が出向から復帰した労働者に対して、出向で新た
に得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練を行った場
合に次のとおり助成されます。
・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)
・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
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