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『雇用調整助成金の特例措置延長について』 …特例措置が令和4年11月末まで延長されます。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が
令和4年11月末まで延長されます。
また、10月以降は上限額が減額になる等の変更があります。
令和4年12月以降の取扱いについては、雇用情勢等を見極め
ながら検討して10月末までに発表される予定です。
内容を確認しておきましょう。

■原則的な特例措置内容
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、最
近1か月間の売上等が前年同期比10%以上減少※している全
国の事業主が対象となります。
※減少幅が大きくなりました。前々年同期、3年前同期または
過去1年のうち任意の月との比較も可能です。

(1)助成率
・中小企業 : 9/10(4/5)
・大企業  : 3/4(2/3)
(  )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っている場合
の助成率です。

(2)1人あたりの1日の上限金額:8,355円に減額

■業況による特例措置内容
特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のように
なります。

(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標
(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%
以上減少している事業主が対象となります。
※判定基礎期間(給与の計算期間)ごとに業況の確認が求めら
れ、毎回売上等の資料の提出が必要です。

(2)助成率:10/10(4/5)
(  )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っている場合
の助成率です。

(3)1人あたりの1日の上限金額:12,000円に減額

■地域に係る特例措置内容
営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のよ
うになります。

(1)対象となる事業主
緊急事態措置を実施する区域、まん延防止等重点措置を実施す
る区域で、都道府県知事による要請等を受けて、要請等の対象
となる施設において休業、営業時間の変更、収容率・人数上限
の制限等の自粛に協力する事業主が対象となります。

(2)適用期間
各区域における緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施期
間の末日の属する月の翌月末まで適用されます。

(3)助成率:10/10(4/5)
(  )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っている場合
の助成率です。

(4)1人あたりの1日の上限金額:12,000円に減額

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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