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『業務改善助成金について』 …10月の最低賃金改定にあわせてご検討ください。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差
が30円以内の中小企業・小規模事業者が生産性向上のための
設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き
上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成し
てくれるものです。
先般、中央最低賃金審議会の小委員会で2022年度の最低賃
金の目安を全国平均で時給961円とし、前年度比で過去最大
の31円の上げ幅となることが決まりました。
今後、この目安をもとに各都道府県の審議会で地域ごとの最低
賃金が決められ10月ごろから適用されます。
この改定により、これまで最低賃金との差が30円超のために
対象とならなかった中小企業等もこの助成金を活用できるよう
になるかも知れません。ご検討ください。

概要をみておきましょう。

■対象事業場
以下の中小企業の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)常時使用する労働者の人数が100人以下

■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)業務改善計画と賃金引上計画を策定して労働局に申請し、
   申請後に賃金引き上げを行うこと。
(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善
   を行い、その費用を支払うこと。
(3)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと。

■助成率および助成額
1.助成率
対象となる設備投資等にかかった費用に対して、事業場内の最
低賃金の金額によって以下の助成率で支給されます。
※(  )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・事業場内最低賃金が900円未満の場合:4/5(9/10)
・事業場内最低賃金が900円以上の場合:3/4(4/5)

2.助成額
事業場内で最も低い賃金に対する引き上げ額により、30円、
45円、60円、90円のコースがあり、それぞれのコースで
賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の
上限額となります。
◇60円コースの場合の上限額
・賃金引上げ人数が1人の場合:60万円
・賃金引上げ人数が2人から3人の場合:90万円
・賃金引上げ人数が4人から6人の場合:150万円
・賃金引上げ人数が7人以上の場合:230万円
・賃金引上げ人数が10人以上の場合:300万円
※10人以上の場合の上限額は、コロナ禍の影響を受けて前年
または前々年比較で売上等が30%以上減少している事業主と、
事業場内最低賃金900円未満の事業主が対象です。

■対象となる設備等
生産性向上のための機械設備、POSレジシステムの導入等の
他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象
となります。
※人材育成・教育訓練費は、業務内容に関連し、労働者の賃金
引上げに効果的と認められるものが対象で、助成対象経費の上
限は50万円となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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