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『事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)について』 …事業承継等を契機に経営革新に取り組む中小企業者は ご検討ください。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承
継、事業再編および事業統合を契機として新たな取り組みを行
う事業等について、その経費の一部を補助してくれるものです。
このうち、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ経
営資源を活用した経営革新等の取組(設備投資、販路開拓等)
や廃業に係る経費の一部を補助する、経営革新事業(創業支援
型、経営者交代型、M&A 型)の申請受付が始まります。
公募締切日は令和4年8月15日の予定です。

概要をみておきましょう。

■補助対象者
日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営み、地域経済に貢
献している中小企業者および個人事業主が対象となります。

■補助対象となる事業承継
3つの類型において次の要件を満たす必要があります。

1.創業支援型
(1)2017年4月1日から2022年12月16日の間に
   法人の設立、または個人事業主として開業すること。
(2)創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲
   渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源
   (設備、従業員、顧客等)を引き継ぐこと。

2.経営者交代型
親族内承継や従業員承継等の事業承継で、産業競争力強化法に
基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定
創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識
等を有していること。

3.M&A 型
事業再編・事業統合等のM&Aで、産業競争力強化法に基づく認定
市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事
業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有して
いること。

■補助対象事業
引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取組で、
以下に例示する内容を伴うものであり、「認定経営革新等支援
機関による確認書」により確認を受ける事業が対象となります。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産または販売の方式の導入
(4)役務の新たな提供の方式の導入
(5)事業転換による新分野への進出
(6)その他、事業の活性化につながる新たな取組等

■補助対象経費
人件費、店舗等借入金、設備費、原材料費、産業財産権等関連
経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料
費、外注費、委託費、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体
費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等が対象
となります。
※廃業費は廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補
助対象経費となります。

■補助金額等
(1)補助率:補助対象経費の1/2以内
(2)補助上限額:500万円
※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せ
できます。

詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。
https://jsh.go.jp/r4/

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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