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『キャリアアップ助成金(正社員化コース)について』 …令和3年4月から支給要件が変更される予定です。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『キャリアアップ助成金(正社員化コース)について』
…令和3年4月から支給要件が変更される予定です。
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「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、有期契約労
働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者を正社
員等に転換させる取組を支援する助成金です。
これまでは、「正社員転換前の6か月と転換後の6か月の賃金
総額を比較して5%以上増額していること」が支給要件の一つ
でしたが、令和3年4月以降に正社員転換する場合は、「転換
前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比較して3%以上増
額していること」に変更される予定です。

有期契約社員を正社員に転換するケースの概要をみておきまし
ょう。

■助成金額
有期契約社員を正社員転換した場合に次の金額で支給されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。
(  )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:1人あたり57万円(72万円)
〇大企業:1人あたり42万7,500円(54万円)
※母子家庭の母や父子家庭の父を正社員に転換した場合は、1
人あたり95,000円(12万円)加算されます。

■支給要件
以下の要件が主な支給要件となります。
(1)有期契約社員を正社員に転換する制度を労働協約または
   就業規則に規定していること。
(2)正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から1年
   を経過する日までの間に、事業所において、雇用保険被
   保険者を解雇等、事業主の都合により離職させた事業主
   でないこと。
(3)正社員に転換した日以降の期間について、対象となる社
   員を雇用保険被保険者として適用させていること。
(4)社会保険の適用要件を満たす事業所の場合は、正社員に
   転換した日以降の期間について、対象となる社員を社会
   保険の被保険者として適用させていること。
(5)対象となる有期契約社員の雇用期間が通算6か月以上3
   年以内であること。
(6)あらかじめ正社員として雇用することを約して雇い入れ
   られた有期契約社員でないこと。
(7)対象となる有期契約社員がその事業所の事業主または取
   締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(8)正社員転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比
   較して3%以上増額していること。
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金総額で
 比較し、賞与は含めません。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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