財務の役割
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『雇用調整助成金の特例措置について』
…特例措置は緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末日
まで延長されます。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用
調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期間は、緊急
事態宣言が全国で解除された月の翌月末日まで延長されること
になりました。
これにより、雇用調整助成金においては緊急事態宣言が全国で
解除された月の翌月末日を1日でも含む賃金締切期間の休業が
特例措置の対象となります。
一方、アルバイト等の雇用保険被保険者以外を対象とする緊急
雇用安定助成金は緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末
日までの休業が対象となりますのでご注意ください。
また、緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の
短縮等に協力する大企業の飲食店等、一部の大企業に対する助
成率が引き上げられました。
■助成率
( )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。
・中小企業 : 4/5(10/10)
・大企業 : 2/3(3/4)
※緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮
等に協力する大企業の飲食店等、または生産指標(売上等)が
前年あるいは前々年同期と比べて3か月の平均値で30%以上
減少した全国の大企業については、助成率が4/5(10/10)
となります。
■雇用調整助成金の主な支給要件
(1)労働保険料を滞納していない事業主
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の
売上高または生産量が前年同月と比較して5%以上減少
している事業主
■申請期限
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内
に行う必要があります。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申
請をしますので、例えば賃金締切日が12月31日のものは2
月28日までに支給申請することになります。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する
二つまたは三つ等の複数の判定基礎期間を合わせることが出来
るので、12月分と1月分を合わせて申請するのであれば3月
31日までの申請も可能になります。
従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主など、小規模事業
者向けの簡易な申請手続もあります。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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