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『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナ  ウイルス感染症対応特例について』  …介護のための有給の休暇制度を新設する事業主を支援する   助成金です。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の新型コロナ
 ウイルス感染症対応特例について』
 …介護のための有給の休暇制度を新設する事業主を支援する
  助成金です。
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「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」に新型コロ
ナウイルス感染症への対応として、法定の介護休業や年次有給
休暇とは別の休暇制度を設けて、労働者に利用させる中小企業
事業主を支援する特例措置が創設されています。
新型コロナウイルス感染症により、家族が通常利用している介
護サービスが休業等になり利用できなくなった場合等に、介護
のために休まざるを得ない労働者の支援策として、この助成金
を活用して休暇制度を新設されてはいかがでしょう。

概要をみておきましょう。

■ 支給要件
次の要件を満たす中小企業事業主が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のため
   の有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕
   事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知する
   こと。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度
 を設ける必要があります。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、介護のために
   休まざるを得ない労働者が当該休暇を合計5日以上取得
   すること。
※対象となる休暇の取得期間は令和2年4月1日から令和3年
 3月31日までです。過去に年次有給休暇や欠勤により休ん
 だ日を事後的に当該休暇に振替えた場合も対象となります。

■ 対象となる労働者
次の理由により当該休暇を利用する労働者が対象となります。
(1)介護が必要な家族が通常利用している、または利用しよ
   うとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染
   症による休業等により利用できなくなった場合。
(2)家族が通常利用している、または利用しようとしている
   介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への
   対応のため利用を控える場合。
(3)家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染
   症の影響により家族を介護することができなくなった場
   合。

■支給金額
休暇を取得する日数により以下の金額が支給されます。
※1企業あたり5人まで申請可能です。
(1)休暇取得日数の合計が5日以上10日未満の場合
・労働者1人当たり20万円
(2)休暇取得日数の合計が10日以上の場合
・労働者1人当たり35万円

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

■お問い合わせ先
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【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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