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『新型コロナウイルス感染症に係る追加支援について』 …実質無利子となる融資上限額が引き上げられる予定です。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『新型コロナウイルス感染症に係る追加支援について』
…実質無利子となる融資上限額が引き上げられる予定です。
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新型コロナウイルス感染症が再拡大しており、緊急事態宣言が
発出されたことに伴い、実質無利子となる融資限度額が、従来
の4,000万円から6,000万円に引き上げられる予定です。
(2021年1月20日現在)

改めて日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
の内容を確認しておきましょう。

■ 利用要件

【業歴が1年1か月以上の場合】
最近1ヵ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)
の平均売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減
少している方

【業歴が3か月以上1年1か月未満の場合】
最近1ヵ月の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)
の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月
までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少し
ている方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

■ 実質無利子となる要件
小規模事業法人は15%以上の売上減少、中小企業法人は20
%以上の売上減少がある場合は、利子補給を3年間受けること
ができるため、当初3年間は実質無利息となります。この無利
子となる融資上限額が、これまでの4,000万円から6,000万円
に引き上げられる見込みです。

実質無利子化概要
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

■ 返済期間
設備資金であれば最長20年、運転資金であれば最長15年と
なっており、通常の借入よりも長期間の返済期間が設定されて
います。

新型コロナウイルスの影響拡大が続いています。追加の制度を
積極的に活用し、非常事態に備えましょう。

○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
 『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
 正会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

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 をご視聴ください。
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■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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