コラム
厚生年金保険料等の納付猶予の特例について
2020年4月22日
現在、法人税や消費税などの税金については、
いくつか要件がありますが、納税の猶予が認められています。
同じように、厚生年金保険料などの社会保険料についても
納付の猶予が認められています。
ただし、社会保険料については、口座振替により
納付されている企業も多いかと思います。
今後、取り扱いが変わるかもしれませんが、
現時点では、口座を空にしておかない限り引き落としが
されますので、猶予制度を利用することができません。
そこで、人材派遣業など、毎月の社会保険料の負担が大きい企業は、
万が一に備えて、口座振替を停止し、納付の猶予が受けられるように
備えておかれることをお勧めしています。
手続きとしては、管轄の年金事務所の徴収課の窓口に
行っていただき、口座振替の停止を依頼していただければと思います。
理由を聞かれましたら、
「厚生年金保険料の猶予制度を活用することがあるかもしれませんので、
口座振替を止めておきたいと思いまして」
で対応していただけるはずです。
以後は、毎月、「納入告知書(納付書)」が年金事務所から送られて
きますので、金融機関の窓口で納付していただくことになります。
利用せずに済むのが一番ですが、もしもの時の資金繰り策として
利用できるようにしておかれると、安心材料となるかも知れません。
実際のご判断は、毎月の社会保険料の手元資金へ与える影響の大小を
ご勘案の上、ご検討いただければと思います。
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