Mybestpro Members

石田雄二プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

『治療と仕事の両立支援助成金について』

石田雄二

石田雄二

テーマ:銀行融資・補助金

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『治療と仕事の両立支援助成金について』
…治療が必要な従業員の両立支援をお考えの方はご検討ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「治療と仕事の両立支援助成金」は、がん等の反復・継続して
治療が必要な傷病を抱えた従業員の治療と仕事の両立支援制度
を導入または適用した場合に支給される助成金で、(環境整備
コース)と(制度適用コース)があります。
今回は対象となる従業員がいない段階でも活用できる(環境整
備コース)について概要をみておきましょう。

■支給対象要件
次の要件を満たす場合に助成金の対象となります。
1.事業者の要件
(1)労働保険の適用事業場であること。
(2)事前に両立支援環境整備計画を作成し、労働者健康安全
   機構の認定を受けたのち、計画期間内に両立支援制度の
   導入を行う事業者であること。
(3)計画期間内に雇用している従業員(雇用保険一般被保険
   者等として1年以上継続雇用することが確実であると認
   められる者)を両立支援コーディネーターとして配置し
   た事業者であること。
※両立支援コーディネーターとは、労働者健康安全機構が実施
 している研修を受講し修了した者のことです。

研修費用は無料ですが、研修に係る交通費等が発生する場合は
事業者が全額負担することも要件となります。

2.両立支援制度の要件
(1)がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続
   して治療が必要な傷病を抱える従業員の、傷病等に応じ
   た治療のための配慮を行う制度であること。例えば、時
   間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇等の休暇制
   度(休暇中の賃金支払いの有無は問われません)や、フ
   レックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、
   テレワーク、試し出勤制度等の勤務制度が対象となりま
   す。
(2)雇用形態を問わず雇用保険一般被保険者に適用される両
   立支援制度であること。
※さらに広い範囲の従業員を対象とすることも可能です。
(3)両立支援制度を適用するための要件、基準、手続き等が
   労働協約または就業規則に明示されていること。

3.その他の要件
両立支援環境整備計画の計画開始日の1か月前の前日までに同
計画書を労働者健康安全機構に提出して認定を受けておくこと。

■支給金額
1事業主あたり1回限りで20万円が支給されます。

詳しくは労働者健康安全機構のホームページでご確認ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1382/Default.aspx

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

石田雄二プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼