経営改善計画書の策定費用の3分の2を支援する補助金
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『キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について』
…有期契約労働者等の賃金増額をお考えの方はご検討ください。
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2019年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。
平均で27円引き上げられ、全国平均の最低賃金は901円、
東京、神奈川は1,000円を超えることになる予定です。
今後、各都道府県で審議され10月から適用されます。
「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期
契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働
者の賃金を増額改定した場合に支給される助成金です。
10月以降に最低賃金割れとなることが予想され増額する場合
等に、この助成金の活用を検討してみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
主な要件は次のとおりです。
(1)有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
(2)雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金テーブル
が作成されており、その賃金テーブルを3か月以上運用
している事業主であること。(新たに賃金規定等を作成
した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態から
みて2%以上増額していることが確認できれば支給対象
となります。)
(3)就業規則等において、賃金テーブルの適用基準が明確に
定められており、かつ、その適切な運用が担保されてい
る事業主であること。
(4)上記の増額改定した賃金テーブルを適用後、6か月以上
経過している事業主であること。
(5)支給申請日において当該コースを継続して運用している
事業主であること。
■支給額
中小企業等がすべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以
上増額改定した場合は、その対象労働者数によって次の金額が
支給されます。
※( )内は生産性の向上が認められる場合です。
・1人~3人:95,000円(12万円)
・4人~6人:19万円(24万円)
・7人~10人:28.5万円(36万円)
・11人以上:1人当たり28,500円(36,000円)
※1年度1事業所当たりの上限人数は100人まで、申請回数
は1年度1回のみです。
※3%以上増額改定した場合は1人当たり14,250円
(18,000円)の加算があります。
※職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改
定した場合には1事業所当たり19万円(24万円)の加算
があります。
※一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し
た場合は、それぞれの半額になります。
■その他
この助成金の利用にあたっては、賃金規定等の改定(作成)・
増額実施日までにキャリアアップ計画書を労働局に提出する必
要があります。
詳しくは、厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf