時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について
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『キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)について』
…非正規労働者に健康診断を実施する場合に活用できる
助成金です。
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キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)は、有期契約労
働者等に対して、労働安全衛生法上義務づけられている健康診
断以外の一定の健康診断制度を導入し、延べ4人以上に適用し
た場合に助成してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■対象労働者
次の全ての要件に該当する労働者が対象です。
(1)有期契約労働者等であること。
期間の定めのない労働者や契約更新により1年以上雇用されて
いる労働者で、その者の1週間の労働時間数が当該事業場にお
いて同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時
間数の3/4以上の者は対象になりません。
(2)雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドック
を受診する日に、対象事業主の事業所において雇用保険被保険
者であること。
(3)健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主また
は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職していない者であること。
■支給要件
次のように、法定外の健康診断制度を規定して、実施すること
が要件となります。
(1)キャリアアップ計画期間中に、上記の対象労働者を対象
とした「雇入時健康診断制度」もしくは「定期健康診断制度」
または「人間ドック制度」を労働協約または就業規則に規定し
たこと。
(2)規定した制度に基づき、延べ4人以上の対象労働者に実
施したこと。
(3)支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用し
ていること。
(4)健康診断等の費用を次のとおり負担したこと。
◇雇入時健康診断制度または定期健康診断制度については、事
業主が費用の全額を負担。
◇人間ドック制度については、事業主が費用の半額以上を負担。
■支給額
1事業所あたり1回のみで、次の金額が支給されます。
◇中小企業の場合:38万円(48万円)
◇大企業の場合:28.5万円(36万円)
※( )内は生産性要件を満たす場合の支給額です。
■その他
健康診断制度を導入するまでに、キャリアアップ計画書を管轄
の労働局に提出しておく必要があります。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000342398.pdf