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特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について

石田雄二

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テーマ:その他

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『特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について』
 …高齢者を雇用する場合に利用できるかも知れません。
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特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は、雇用保険適
用事業所の事業主が、ハローワーク等の紹介により65歳以上
の離職者を1年以上継続して雇い入れる場合に利用できる助成
金です。
人手不足の中、業務経験豊かな人材の採用をお考えの方はご検
討ください。
概要をみておきましょう。

■主な要件
1.対象労働者
(1)雇入れ日現在において満65歳以上の者であること。
(2)紹介を受けた日に失業等の状態にあること。

2.雇入れ条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業等の紹介により
   雇入れること。
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、雇入れ時点
   で1年以上雇用することが確実であること。
※民間の職業紹介事業者等とは、助成金に係る取扱いを行うに
あたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも
同意する旨の届出を労働局等に提出し、雇用関係給付金に係る
取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲
げる職業紹介事業者をいいます。

■支給額
雇用した労働者の週の所定労働時間によって、雇入れ日から6
か月単位で区分した支給対象期間ごとに、最大2回にわたって
次の金額が支給されます。
※( )内は中小企業以外の場合の金額です。

(1)週の所定労働時間が30時間以上の場合
支給対象期間ごとに35(30)万円×2期

(2)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
支給対象期間ごとに25(20)万円×2期

■助成金利用にあたってのポイント
この助成金を利用するにあたっての重要なポイントは、
「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求人を申込
み、ハローワーク等からの紹介により対象となる労働者を雇
い入れること」です。

自分で労働者を見つけてきて雇い入れた場合は、他の要件が
そろっていてもこの助成金は利用できません。

求人の予定がある場合は、ハローワークまたは民間の職業紹
介事業者等への求人申込もご検討ください。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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