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IT導入補助金の申請期限延長について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『IT導入補助金の申請期限延長について』
 …補助金の活用をお考えの方は急いでご準備ください。
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「IT導入補助金」(三次公募)の交付申請期限が平成30年
12月18日まで延長されました。
一次、二次の公募で不採用になった企業も、補助要件を満たし
ている場合は再申請が可能です。
ただし、事業実施期間についての延長はなく、これまでどおり
平成31年1月31日までとなっています。申請期限近くに申
請して交付決定を受けた場合は、予定のITツール導入完了ま
での期間が短くなりますのでご注意ください。
生産性向上を図るために自社に適したITツール(ソフトウエ
ア、サービス等)の導入を計画し、補助金の活用をお考えの方
はお急ぎください。

概要をみておきましょう。

■補助要件
主な要件は次のとおりです。
(1)日本国内で事業を行う中小企業・小規模事業者等である
   こと。
(2)本事業を実施する事業者の労働生産性が、本事業の実施
   によって3年後の伸び率1%以上、4年後の伸び率
   1.5%以上、5年後の伸び率2%以上又はこれらと同
   等以上の生産性向上を目標とした計画を設定すること。

■補助の対象となる事業
補助の対象となる事業の主な内容は次のとおりです。
(1)日本国内で実施される事業であること。
(2)事務局(一般社団法人サービスデザイン推進協議会)が
   認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツール
  (ソフトウエア、サービス等)を導入する事業であること。
※あらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象サ
ービスとして公開されたITツール(ソフトウエア、サービス
等)を導入することが補助対象となります。

■補助金額
補助金額は、対象となるIT導入費用の1/2以下で上限50
万円、下限15万円です。

■その他
申請にあたっては、補助金の事務局である一般社団法人サービ
スデザイン推進協議会が認定したIT導入支援事業者と共同で
申請書を作成し、IT導入支援事業者が代理申請することとな
っています。

詳しくは以下のホームページからご確認ください。
https://www.it-hojo.jp/

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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