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両立支援助成金(出生時両立支援コース)について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
 …支給対象人数の増加等、制度の拡充が行われました。
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「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、男性従業員に一定
の育児休業を取得させた場合に支給される助成金です。
平成30年度からは支給対象人数が増え、対象となる休暇制度
も追加されました。

概要をみておきましょう。

■育児休業を取得する場合
1.主な支給要件

(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連
続14日以上)の育児休業を取得すること。

(2)対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、男性
従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を
行うこと。

2.支給額(今年度拡充)
1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業
57万円(72万円)
〇中小企業以外
28.5万円(36万円)

(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)

■育児目的休暇を導入・利用する場合(今年度追加)
1.主な支給要件

(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援
のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、就業
規則等に規定していること。

(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
の取組を行っていること。

(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の
出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計5日以
上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を取得したこと。

2.支給額
1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業
28.5万円(36万円)
〇中小企業以外
14.25万円(18万円)

詳しくは、下記の厚生労働省の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202528.pdf

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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