『小規模事業者持続化補助金について』
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『金融機関が嫌う勘定科目』
…税理士さんとしっかり連携を図りましょう。
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金融機関は決算書を中心に審査を行いますが、決算書に存在し
ていると融資が難しくなる勘定科目があります。「貸付金」と
「仮払金」です。
貸付金は、会社が第三者にお金を貸し付けることで発生します。
「社長が個人的に使ってしまった。」というのはもちろんです
が、「友人の会社が資金繰りに困っていたので用立てしてあげ
た。」という場合でも目をつぶってはもらえません。
金融機関は、融資した資金が本業以外に使われることを嫌いま
す。本業の事業資金として融資したものが、他社の支援資金に
回ることは資金使途違反にあたります。貸付金額が自己資本の
範囲内であれば、貸付に回したお金は借りたものではなく自己
資金だと主張できますが、それでもネガティブ要因であること
には変わりません。
仮払金は、お金の使い道が不明な場合に発生します。先渡しし
た出張費用が未精算である等、通常の営業活動で発生した仮払
金は問題ありませんが、現金を出金したが何に使ったか覚えて
いないという仮払金が多額にある場合はネガティブです。
金融機関は、どんぶり勘定を嫌います。本業の事業資金として
融資したものが、使途が不明なものに使われては困ります。仮
に、実際に本業に使われていたとしても、それは本来費用です
ので、決算書の利益が間違っていることになります。正しい利
益が良く分からない決算書では融資を検討するのは困難です。
「うちは貸付金や仮払金はないから大丈夫」と高をくくっては
危険です。会社からお金を借りた覚えもないのに、銀行から貸
付金や仮払金を指摘されて気が付いたというケースは本当に良
くあります。このような場合に皆さんが口を揃えておっしゃる
のは、「税理士さんが勝手に・・・」ということです。
失礼を承知で申し上げますと、これは社長の責任です。金融機
関からどう見られるかどうかは税理士さんの基本業務の範疇で
はありません。領収証がない支出や、明らかに個人的な支出が
あれば、税理士さんは貸付金や仮払金として処理せざるを得ま
せん。
社長自身が、貸付金や仮払金が資金調達に不利になることを認
識し、貸付金や仮払金が膨らまないよう、税理士さんとしっか
り連携を図っておく必要があります。