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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員が育児休業を取得する場合にご検討ください。
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「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、男性従業員が一定
の育児休業を取得した場合に支給される助成金です。
育児休業の取得が主な要件で、他の助成金に比べで比較的受給
しやすいことと、男性従業員の育児休業に対する関心が高まっ
てきたことから徐々に利用が増えているようです。
対象となる男性従業員がおられる場合は、この助成金の活用を
ご検討ください。

概要をみておきましょう。

■支給要件
以下の要件を満たす事業主に支給されます。

(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場合は連
続14日以上)の育児休業を取得すること。
※連続5日間の育児休業のうちに所定労働日が1日以上あれば、
土日、祝日が含まれていてもかまいません。

(2)対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、男性
従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、次の
取組を行うこと。

ア.男性従業員の育児休業制度の利用を促進するための資料等
  の周知
イ.管理職による、男性従業員への育児休業取得の勧奨
ウ.男性従業員の育児休業取得に関する管理職向け研修の実施

■支給額
企業規模により次の額が支給されます。なお、支給対象となる
のは1年度につき1人までとなります。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

○中小企業の場合
育児休業1人目:57万円(72万円)
育児休業2人目以降:14.25万円(18万円)

○中小企業以外の場合
育児休業1人目:28.5万円(36万円)
育児休業2人目以降:14.25万円(18万円)
 
その他、育児休業に関する社内規定の整備等の要件があります。
詳しくは、下記の厚生労働省の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170044.pdf

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石田雄二(税理士)

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単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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