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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
 について』
 …要件を満たせば定年制度の変更後すぐに支給申請できます。
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「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
は、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、
「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」
のいずれかを実施する事業主を支援する助成金です。

様々な人事関連の制度導入に係る助成金の場合、事前に導入計
画を提出し、制度の導入後に実際に適用された後6か月後に申
請が可能となることが多い中、この助成金は要件を満たしてい
れば事前に導入計画を提出する必要もなく、新しい定年制度の
導入後すぐに支給申請することができます。

高年齢者の継続雇用を計画されている方はご検討ください。

概要をみておきましょう。

■主な要件
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約や就業規則を整備していること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の
   前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9
   条第1項の規定に違反していないこと。
 ※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳
  まで継続雇用制度を定めていることが要件になります。
(4)支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上雇用
   されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が
   1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保
   険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し
   経費を支出したこと。

■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を実施し、就業規則を労
働基準監督署に届け出ることが要件となります。
◇旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
◇定年の定めの廃止
◇旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象と
 する66歳以上の継続雇用制度の導入

■支給額
支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続雇用さ
れている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年
等を引き上げる年数に応じて、10万円から145万円が支給
されます。
(例)定年を60歳から66歳以上に引上げた場合
・対象人数1人から2人:40万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:145万円

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h2905.html

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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