財務の役割
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『受動喫煙防止対策助成金について』
…助成金を活用した受動喫煙防止対策をご検討ください。
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平成27年6月1日から、労働者の受動喫煙を防止するため、
事業者および事業場の実情に応じ適切な措置をとることが努力
義務となりました。また、東京都では都民の健康増進の観点、
およびオリンピック・パラリンピックの開催都市として受動喫
煙防止対策をより一層推進していくために「東京都受動喫煙防
止条例(仮称)」の制定を検討しています。
このように、受動喫煙防止の流れは、今後、各自治体等におい
ても進んでいくと思われます。
厚生労働省では、受動喫煙防止措置を支援するために「受動喫
煙防止対策助成金」を設け、平成29年度の受付を行っていま
す。申請額が予算に達すると年度の途中でも受付終了となる場
合があります。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■助成対象事業主
次すべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと。
(2)中小企業事業主であること。
※小売業の場合は労働者50人以下または資本金5,000万
円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
こと。
■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙室の設置
(2)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(3)受動喫煙を防止するための換気設備の設置
※(3)の措置は、旅館、料理店または飲食店の事業を営んで
いる中小企業事業主が対象です。
■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、
工費、備品費等が対象です。
■助成金額
対象となる経費の1/2以内で上限は200万円です。
なお、喫煙室の設置等の事業計画内容の妥当性の目安として、
設置を行なおうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経
費上限額が定められています。たとえば4平方メートルの喫煙
室の設置・改修の場合、合理的な理由があると認められない限
り、補助対象経費として4平方メートル×60万円=240万
円まで(助成金額120万円まで)しか認められません。
※交付は事業場単位で、1事業場につき1回限りとなります。
■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。
(審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000159267.pdf