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下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金について』
 …下請事業者で新分野進出の計画がある方はご検討ください。
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下請事業者の新分野需要開拓を支援する事業として「下請中小
企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」の2次募集が始
まりました。(募集締切は平成29年8月21日です。)

この補助金は、親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、またはその
予定による影響で売上が減少する下請小規模事業者等が、新分
野の需要を開拓するために試作・開発、展示会出展等を実施す
る場合に、その費用の2/3を補助してくれるというものです。

概要をみておきましょう。

■補助の対象者
次の二つの要件を満たす下請事業者またはその共同体が対象で
す。

(1)売上減少要件
過去2年間に事業所を閉鎖もしくは取引関係のある製品の生産
規模等を25%以上縮小させた事業者、または今後1年以内に
閉鎖等の予定のある事業者と下請取引関係にあり、年間の売上
高が前年比マイナス10%以上となる見込みであること。

(2)新分野進出要件
新分野の事業に係る売上高、有形固定資産の額または従業員数
のいずれかの割合が全体の10%以上を占めることが見込まれ
ること。

■補助の対象となる経費
次のような経費が対象となります。
◇事業費:産業財産権等取得費、委託費、雑役務費
◇販路開拓費:展示会等出展費・旅費、広報費、委託費
◇試作・開発費:借損料、機械等購入費、試作費、委託費など

■補助金額
補助の対象となる経費の2/3以内で上限は500万円です。

■募集期間等
公募締切日:平成29年8月21日
申込窓口:所轄の経済産業局

■その他
次の場合には採択の審査において加点があります。
◇従業員20人以下の製造業、あるいは従業員5人以下の商業
・サービス業の小規模事業者の場合
◇税理士や金融機関等の認定経営革新等支援機関の協力を得て
 いる場合

詳しくは下記の公募要領をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/170713shitaukekaitaku1.pdf

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