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出生時両立支援助成金について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

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『出生時両立支援助成金について』
 …男性の育児休業を支援する助成金の利用が増えています。
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平成28年4月から取扱いが始まった「出生時両立支援助成金」
のご相談が増えてきました。
この助成金は、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土
を作り、男性従業員に一定の育児休業を取得させた場合に支給
される助成金です。支給要件はそんなに難しいものではなく、
育児休業を取得する機会さえあれば比較的受給しやすいことと、
男性従業員の育児休業に対する関心が高まってきたことから徐
々に利用が増えているようです。

概要をみておきましょう。

■支給要件
以下の要件を満たす事業主に支給されます。
(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に14日以上(中小企業は5日以上)の育
児休業を取得すること。
※過去3年以内に男性の育児休業者が出ている場合は対象外と
なります。

(2)対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、男性
従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために、次の
取組を行うこと。
◇男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するた
 めの資料等の周知
◇管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の
 勧奨
◇男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実
 施

※育児休業制度の周知等については、厚生労働省が作成した
下記のリーフレットを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=346506&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/sankou-ikukyuu.pdf

■支給額
 取組および育児休業1人目:60万円(大企業は30万円)
 2人目以降:15万円
 ※支給対象となるのは1年度につき1人までです。

その他、育児休業に関する社内規定の整備等の要件があります。
詳しくは、下記の厚生労働省の支給要領をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000128861.pdf

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石田雄二
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石田雄二(税理士)

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単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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