『受動喫煙防止対策助成金について』
「小規模事業者持続化補助金」の公募が始まりました。
締切は平成29年1月27日です。
約2万件の事業者の補助が見込まれています。
販路の開拓等をお考えの小規模事業者の方はご検討ください。
概要を確認しておきましょう。
■補助対象者
次の小規模事業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
特例有限会社、個人事業主)が対象です。
◇常時使用する従業員数が5人以下の卸・小売業、サービス業
(宿泊業・娯楽業は対象外です。)
◇常時使用する従業員数が20人以下の製造業その他
※常時使用する従業員数には、パートタイムは含まれません。
■対象事業
販路開拓等のための次のような取組が対象事業となります。
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体やウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・国内外での商品PRイベントの実施
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良など
・店舗改装
また、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取
り組みについても補助対象事業となります。
業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」と「IT
利活用」があります。
■補助金額
対象事業に係る費用の2/3以内で上限額は50万円です。
■その他
次の取組を行う場合は上限額が100万円になります。
(1)従業員の賃金を引き上げる取り組み
事業者内の最も低い賃金に該当する従業員の賃金を時給換算で
4%以上引き上げて、それを事業者内の最低賃金とすることが
要件です。
(2)雇用を増加させる経営計画に基づく取り組み
補助事業を実行するために新たに従業員を雇用して社会保険に
加入させ、補助事業完了時点において社会保険に加入している
従業員が純増していることが要件です。
(3)買い物弱者対策に取り組む事業
事前に、事業を実施する市区町村の窓口で所定の様式による
「買い物弱者対策事業推薦書」を発行してもらうことが要件で
す。
(4)海外展開に取り組む事業
補助事業に、海外における「展示会等に出展」、「商談会への
参加(個別の取引先との商談は除く)」、「展示会等を開催」
する取組が含まれていることが要件です。
この補助金は、申請にあたって、最寄りの商工会議所、商工会
に事業計画書を提出して「事業支援計画書」を作成してもらう
必要があります。早めに取り掛かることをお勧めします。
詳しくは以下の公募要領をご確認ください。
〔日本商工会議所〕
http://h28.jizokukahojokin.info/ippan/files/3714/7822/6904/koubo_h28_ippan.pdf
〔全国商工会連合会〕
http://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2016/11/b86c496989a320860408ab072960e498.pdf