経営改善計画書の策定費用の3分の2を支援する補助金
前回のお役立ち情報でご案内させていただいた「中小企業等経
営強化法」について、「結局どうすれば良いの?」というお声
がありましたので、メリットや手続き方法について、企業側の
視点で解説致します。
■経営力強化法の概要について
経営力強化法の概要を簡単に説明すると、
1.中小企業が「経営力向上計画」を策定し、
2.主務大臣あてに「申請」を行って「認定」されると、
3.様々な「支援措置」を受けられる制度。
となります。
■様々な支援措置(企業のメリット)とは
最も魅力のある支援措置は、「生産性を高めるための機械装置
を取得した場合、3年間、固定資産税が半分になる。」という
ものではないでしょうか。他にも、「商工中金による低利融資
を受けられる。」「信用保証協会の保証枠が拡大される。」等
の措置が用意されていますが、必ず借りられるという訳ではな
い点に注意が必要です。
■申請の仕方は
下記中小企業庁のホームページから申請書(A4用紙2枚)を
ダウンロードして作成し、各地方の経済産業局に提出するだけ
です。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
計画書は、政府が推奨する「財務分析手法」や「事業分野別の
指針」を用いて策定しなくてはなりませんが、「事業分野別の
指針」とは、各事業分野における業界の課題や改善策をまとめ
たものです。現在指針が出ている事業分野は、製造業、卸・小
売業、外食・中食、旅館業、医療、保育、介護、障害福祉、貨
物自動車運送業、船舶、自動車整備になります。申請をする予
定はなくても、ご自身が属する業界の指針に目を通してみては
いかがでしょうか。こちらも先ほどのHPから確認することが
できます。
中小企業等経営強化法の認定は、ものづくり補助金の加点要素
にもなるなど、今後、政府が行う中小企業向けの支援措置を受
ける際には、必須のものになるかもしれません。(もちろん企
画倒れに終わる可能性もあります。)
設備投資を要しない事業形態の企業様にとっては、ややインパ
クトに欠ける内容ではありますが、認定を受けるデメリットは
なさそうですので、「経営を強化する。」という本質的な目的
のために認定を受けてみてはいかがでしょうか。
計画書、申請書の作成が困難な場合は、税理士など経営革新等
認定支援機関のサポートを受けながら作成することが可能です。
お問い合わせください。