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『キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の支給要件変更  について』

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

平成28年10月から、社会保険の被保険者数が501人以上
の企業において、社会保険の適用となる労働者の週所定労働時
間の要件が「週30時間以上」から「週20時間以上」に変更
される予定です。

この変更に関連して、同じく10月から、有期契約労働者、短
時間労働者などの労働時間を延長した場合に利用できる「キャ
リアアップ助成金(処遇改善コース)」の支給要件が変更され
る予定です。

変更内容をみておきましょう。

1.拡充される要件

◆現在の要件
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等の労働時間を
週所定労働時間30時間以上に延長して、新たに社会保険に加
入させること。

◇変更後の要件
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長して、新
たに社会保険に加入させること。
この変更により、対象労働者の範囲が広がり、助成金が利用し
やすくなります。
具体的には、社会保険の被保険者数が501人以上の企業の場
合は「週20時間未満の労働者」が対象となり、それ以外の企
業の場合は「週30時間未満の労働者」が対象となります。

2.追加される要件

◆現在の助成金支給額
対象労働者1人あたり20万円(大企業の場合は15万円)
※1年度1事業所あたり15人まで利用できます。

◇新たに追加される要件
賃金規定等の改定と併せて、新たに社会保険に加入させた有期
契約労働者等の手取り金額が減少しないように週所定労働時間
を延長した場合は、5時間未満の延長でも対象労働者1人あた
りについて次のように助成されます。
1時間以上2時間未満の延長:4万円(大企業は3万円)
2時間以上3時間未満の延長:8万円(大企業は6万円)
3時間以上4時間未満の延長:12万円(大企業は9万円)
4時間以上5時間未満の延長:16万円(大企業は12万円)

有期契約労働者、短時間労働者などの週所定労働時間の延長を
お考えの方はご検討ください。

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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