財務の役割
…金利の優遇を受けられる制度融資があります。
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先日、日本政策金融公庫の方と経営革新等支援機関(以下認定
支援機関)制度についてお話をする機会がありました。認定支
援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等を
受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者
に対して国が認定する公的な支援機関で、その殆どが税理士事
務所です。
日本政策金融公庫は、認定支援機関が事業計画書等の策定等に
関与することで、金利の優遇を受けられる融資制度を用意して
いますが、利用状況はあまり芳しくないとのことでした。認定
支援機関が十分に機能しないのはなぜでしょうか。以下のこと
が考えられます。
・税理士の本業は税務であり、事業計画書等の策定を日常的に
行っている機関ではない。
・税務業務において金融機関と日常的に接する必然性はなく、
金融機関の考え方等を深く理解する必要性もない。
認定支援機関となっている税理士事務所の本業は税務であり、
経営者目線で数字を扱ったり、金融機関対応を行ったりする財
務業務とは似て非なるものです。認定支援機関が機能しないの
は、認定は受けたものの、実際には金融機関対応のノウハウを
持っていないというのが最大の要因ではないでしょうか。
ただ、専門家を中小企業・小規模事業者の伴走者にしたいとい
う政府の方針は決して間違っていませんし、日本政策金融公庫
の制度などは企業側に直接的なメリットがありますので、大い
に活用することをおすすめします。認定支援機関の絡む日本政
策金融公庫の制度を以下にご紹介します。
■ 経営環境変化対応資金
社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況が悪化し
ている場合に利用できる制度で、認定支援機関の関与による金
利優遇制度があります。
■ 中小企業経営力強化資金
認定支援機関の関与を受けながら、新事業分野の開拓等を行う
場合に利用できる低利の融資制度です。
当事務所では認定支援機関制度がスタートする前から、関与先
様の財務支援に取り組んでおり、既に多くの実績を有しており
ます。安心してご相談ください。
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