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ものづくり補助金について

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

…ものづくり補助金の1次公募が始まりました。
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2月13日から「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の
1次公募が始まりました。募集の締切りは5月8日です。
設備投資等をお考えの中小企業の方はご検討ください。

■補助対象事業
ものづくり補助金の対象事業には次の3つの類型があります。

【革新的サービス】
他社にない革新的なサービスの創出等により、3年から5年の
事業計画で「付加価値額」年率3%および「経常利益」年率1
%の向上を達成する計画であることが要件となります。

□一般型   :補助上限額 1,000万円(補助率2/3)
□コンパクト型:補助上限額 700万円(補助率2/3)

※「一般型」の場合は単価50万円以上の機械・装置等の設備
投資が必要です。「コンパクト型」の場合は設備投資費用は総
額50万円未満が対象となります。

【ものづくり技術】
「中小ものづくり高度化法」の12分野の技術を活用した画期
的な試作品の開発や生産プロセスの革新であることが要件とな
ります。

□補助上限額:1,000万円(補助率2/3)
※単価50万円以上の機械・装置等の設備投資が必要です。

【共同設備投資】
組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設
備投資により革新的な試作品開発やプロセスの改善等に取り組
むことで、事業実施企業全体の3年から5年の事業計画で「付
加価値額」年率3%および「経常利益」年率1%の向上を達成
する計画であることが要件となります。

□補助上限額:共同体で5,000万円(補助率2/3)
※1社あたりの上限は500万円です。 
※設備投資が必要です。

■その他
平成24年度補正、平成25年度補正ものづくり補助金の採択
事業者が同一・類似の事業としてこの補助金に申請をしても採
択されませんが、新たな事業として申請する場合は対象となり
ます。

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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