群馬県民の平均は6000歩。従業員の健康づくりは、経営者の仕事です
パイプが繋ぐご縁を大切に。新卒入社してから株式会社MATSUMURAの4代目社長を務めています古川です。
「ストレスチェックは、うちのような小さな会社には関係ない」。
そう思っている経営者の方は、少なくないかもしれません。
しかし、2028年4月1日からは状況が変わります。
ストレスチェックの現状と、これから
まず、制度の状況を整理します。
現在(〜2028年3月31日)
・常時使用する労働者が50人以上の事業場は、実施が義務です。
・労働者数50人未満の事業場は努力義務で、実施しなくても罰則はありません。
2028年4月1日から
・改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の小規模事業場でも実施が義務化されます。
つまり、今は「やってもやらなくても良い」会社でも、あと約1年半で「やらなければならない」会社になります。
50人未満の事業場で知っておきたいポイント
小規模事業場には、負担を軽くする仕組みもあります。
・労働基準監督署への報告書の提出は不要です。
・産業医の選任義務もありません。そのため、外部機関や最寄りの「地域産業保健センター」を活用し、医師による面接指導などを行う形が推奨されています。
「産業医がいないからできない」という心配は、必ずしも要らないということです。
義務化を待たず、早めに始める意味
MATSUMURAは、昨年からストレスチェックを実施しています。
今年も先日、昨年に続いて開催しました。当社の人数では、まだ法律上の対象ではありません。
それでも始めたのは、人数が何人以上か未満かに関わらず、経営者が従業員のことをどう思っているかが大事だと考えているからです。
早めに始めて良かったと感じるのは、次の点です。
・実施の流れや、従業員への伝え方を、時間をかけて整えられる
・従業員に「会社は自分たちを気にかけている」という姿勢が伝わる
・義務化されたときに、慌てずに対応できる
ストレスチェックは、実施して終わりではありません。
結果をもとに、働きやすい職場づくりへつなげてこそ意味があります。
健康経営の一つとして
MATSUMURAは、健康経営ネクストブライト1000の認定企業です。
代表を含め6人の健康経営アドバイザーもいます。
ストレスチェックも、従業員が元気に働ける会社をつくる取組の一つとして位置づけています。
従業員が元気であってこそ、お客様に良いものづくりでお応えできます。
小規模な会社ほど、一人ひとりの存在が大きいものです。
2028年4月を「やらされる日」にするのか、「準備ができていた日」にするのか。義務化の前に、まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。


