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労働条件通知書

山本和久

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特殊詐偽グループにも雇用契約はある?1日10時間働くんだから時間拘束をともなう、いちおう雇用契約として体をなすものなんでしょう。詐偽グループに存在する雇用契約書が、一般の会社にないというのもなぁ~。

秋になり、界隈の労働基準監督署が騒がしい。きょうもこれから臨検の立ち会いにいきます。いつも指摘うけるのは、雇用契約(労働条件通知書)ありますか。むかしからいる従業員だけど、そんなの作ってない。

雇用契約は、口頭でも承諾あれば成立する。おまえ、あしたからこいよ。はいよ。これで成立なんです。これを下支えするのが労働条件通知書。作り方わからなければどうぞやまもと労務管理へ。

関与先に監督署がいきなり来た。賃金台帳出勤簿みせろ。これはいま、ふつうになりました。監督署も、事前に通知すると、隠蔽されるおそれがあるから。条件通知書くらいは、つくっとかないと。

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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