鈴木文弘プロのご紹介
税理士と行政書士のダブルライセンスで相続や事業承継などを包括的にサポート(3/3)
困っている人が気軽に相談できる税理士事務所を目指して
鈴木さんが事務所を開業して間もない頃のこと。「遺産を相続していないのに相続税を徴収されたけど、そういうことってあるんですか」との声が寄せられました。
「ご親族が世を去ってすでに1年たっていましたが、まだ遺産分割協議が済んでいない状態でした。相続人の誰か一人でも納得していなければ、先に進めることはできません。しかし、相続税の申告・納付期限は亡くなった日から10カ月なので、財産を相続する前に支払いが生じてしまったのです」
鈴木さんは相続税の仕組みを一から説明。それまでは口をきくことのなかった相続人たちに集まってもらい、話し合いを重ねました。みんなの意見がまとまるよう根気よくアドバイスをして、無事に合意へとこぎつけました。
「土地・建物といった不動産は、金額が大きい上に分割しづらいのでもめる原因になります。でも、要件を満たせば評価額を軽減できる場合があります。相続にはいろんな制度があり、このケースも特例を受けることで税金は約半分になりました」
税についてよく知らないために、不利益をこうむることもあります。鈴木さんは損をしないためにも、気軽に相談してほしいと話します。
「高齢化により相続が増えているように、昨今は中小企業の経営者も年齢が上がり、事業継承が差し迫っています。みなさんが懸命に築いてきた事業を次代に引き継ぎ、末永く続けていけるよう私どもが力になります」。穏やかな口調の中に、鈴木さんの熱意が感じられました。
(取材年月:2021年11月)
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