建物が傾いている?とのご相談をうけて
空き家に付随して農地があったら?
農地を売買する場合は、農地法第3条の規定に基づき、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
その許可基準として以前は、持ってる農地は使いなさいという全部効率利用要件
、世帯員が農業従事者でなければならない農作業常時従事要件
、周辺の農地利用に影響を与えない地域との調和要件
等がありますが、もう一つ申請する農地を含め、耕作する農地の合計面積が、下限面積(福島市の場合40アール(4,000平方メートル))以上であることという下限面積要件がありました。
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そのため、空き家になっている農家住宅と農地300㎡を売りたいという場合は、農家でなければ農家住宅と農地を購入することが出来ませんので、とても売りにくいことになってしまっていました。
数年前、仲介した農家住宅は隣接して約1000㎡の畑がある物件でした。20代のご夫婦に物件を購入していただきましたが、問題は隣接する畑をどうするかでした。売主様は畑をご夫婦に贈与しても良いという意向でしたが、なにぶんご夫婦は農家でないため農地を贈与できません。このケースでは、仕方なく、ご夫婦に近くの農地を借りてもらい暫く農家になっていただき、その後、贈与して隣接する畑の所有権を取得していただくことになりました。
このように、空き家に付随して農地がある場合、その農地の所有権を移転するのはとても大変な事でした。
数年前、空き家に付随した農地の別段面積取扱が可能に
その後、空き家バンクに登録された空き家と共に権利を取得するのであれば、福島市の場合は下限面積40アールが0.01アール(1㎡)になりました。
空き家に付随して農地がある場合は以下の取扱いとなっていました。
①まず空き家を空き家バンクに登録
②空き家に付随する遊休農地を別段面積・区域に指定申請
↓
農業委員会総会で議決
↓
農地を下限面積0.01a区域に指定・告示(地番指定)
③0.01a区域の農地を登録
上記の流れで空き家とそれに付随する農地が空き家バンクに登録されれば、空き家と併せて付随した農地を購入希望者が購入できることになっていました。
去年、下限面積要件が撤廃されました
令和5年4月1日に「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件がなくなりました。
農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正され、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件は撤廃されました。
しかし、下限面積要件はなくなりましたが、あくまで農地なので他の3要件を全て満たしたうえで、農地を農地として利用する農地法3条許可申請を行い、農業委員会の議決を経て農地取得の決定を受け、農地の所有権移転手続きを行うということになります。
農地取得に係る「下限面積要件」の撤廃についてはこちらをクリック
空き家に付随する農地がある方はまずご相談ください
宅地廻りの農地と一緒に空き家を売却したいとお考えで、農地の取扱いに困っていらっしゃた方は是非ご相談ください。