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平井晋哉プロのご紹介
もらい忘れていませんか? 「障害年金」(2/3)
障害年金」受給のために、必要な書類作成をお手伝い。
障害年金の請求手続きは、年金事務所や市町村役場で行います。提出に必要な主な書類は、医師による「診断書」や、請求者が申告する「病歴・就労状況等申立書」などです。この診断書と申立書は、整合性が求められるので細心の注意が必要だと言う平井さん。
「例えば、診断書の内容が2級相当なのに、申立書では、それより重い1級相当の内容を書けば、書類の信ぴょう性が疑われてしまいます。また逆に、2級相当との医師の診断書に対し、ご自分の申立書では控えめに3級相当の内容を書いたのでは、実際よりも軽い3級の障がいと認定され、支給額が少なくなる可能性もあります」
そのような食い違いをなくすために、平井さんが力を入れているのは、面談による十分なヒアリング。ご本人、もしくはご家族に事務所にお越しいただき、年金の種類や加入期間、病歴、生活状況等について、じっくりとお話しを聞き、その場で確認しながらパソコンに入力することで、申立書の書類作成を進めるそうです。また、ヒアリングの具体的なお話しをもとに、医師に渡す診断書作成のための依頼書も作成。その理由は、障害年金受給の成否は、大部分診断書で決まるからだと言います。
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