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平井晋哉(ひらい しんや) / 労働安全・衛生コンサルタント

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コラム

統合失調症で障害厚生年金3級を受給した事例

2020年1月20日

テーマ:当センターの受給事例

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 障害年金 申請障害年金 金額社会保障制度

病名:統合失調症
お住まい:北九州市戸畑区
年齢・性別:50歳代・男性
年金種別:厚生年金

症状


・初診日は12年前、仕事中に突然不安に襲われたり集中力が無くなってしまい様子がおかしいと上司や同僚から心配され病院を受診。
・1年ほど前から仕事も出来なくなり休職中。障害年金受給について役所窓口で相談したが、手続が難しそうだと考え奥さんと一緒に当センターに来訪。
・認定日は通院中断期間にあたるため、事後重症での請求。
請求結果:現症日:障害厚生年金3級

今回の申請での認定ポイントはつぎのとおりです。
ポイント①現症日の診断書作成
主治医へ説明するため、日常生活と就労出来ない状況を記載した文書を作成。

奥さんや子供たちのサポートがなければ日頃の日常生活にも困っていること、休職前に仕事中にどのような困り事があったのか、上司・同僚からどのようなサポートを受けていたのかを具体的に記載。
結果:日常生活能力の判定欄は平均3.57、日常生活能力の程度は(3)により2級または3級相当

ポイント②病歴・就労状況等申立書の内容
受診状況等証明書および診断書に2歳当時に交通事故に遭ったこと、中学生の頃にてんかんの症状があったとの記載があったため、てんかんと統合失調症とは関連性が無いことを表現。

出生時から障害年金請求日までの様子を特にてんかん治療の経緯および現在はてんかんの症状が現れていないこと、治療をしていないことを中心に記載。

ポイント③病歴・就労状況等申立書の添付資料
病歴・就労状況等申立書を補足するため、主治医に提出した説明文書を修正して提出。

通院状況など主治医には説明不要な項目を追加し、病歴・就労状況等申立書の記入欄だけでは記載できなかった日常生活と就労時の状況を詳細に追記。

結果

障害年金厚生年金の受給が決定しました

この記事を書いたプロ

平井晋哉

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