相続放棄により新たな相続人が出現!(相続放棄の注意点2)
プラスの財産も相続できない!
相続放棄をすると、マイナスの財産はもちろんですが、プラスの財産も相続することはできません。
先祖代々受け継いできた財産や思い出いっぱいの実家なども、すべて、一切の財産を放棄するのが「相続放棄」です。
「これだけは特別なものだから」という訳にはいきません。
プラスもマイナスもすべての相続財産を放棄して良いのかどうか、しっかりと検討してください。
連帯保証人はどうなる?
借金などの債務があるときの相続放棄では、「連帯保証人」の存在にも十分注意しなければなりません。
被相続人が主債務者の場合、相続放棄によってその債務を引き継ぐ必要はなくなります。
しかし、相続放棄をした人が連帯保証人であれば、相続放棄をしてもその地位に変化はありません。
また、主債務者である被相続人の相続人全員が相続放棄をすると、その債務は連帯保証人にのしかかることになります。
相続放棄の注意点のまとめ
⑴一度相続放棄をすると、これを撤回することはできません。
⑵相続放棄により、次順位の相続人が新たな相続人となります。
⑶相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切引き継げません。
⑷連帯保証人への影響を考える必要があります。
相続放棄は司法書士などの専門家に御相談を
上記の注意点に加えて、相続放棄は3か月以内に行わなければならないという、時間的な制約があります。
その定められた期間内に、相続財産や次順位を含めた相続人の調査をはじめ、被相続人やその債務を取り巻く関係をしっかり把握したうえで、相続放棄の申述をしなければなりません。
また、相続放棄は却下されてしまうと再度申立てすることはできません。
相続放棄のご相談は初回無料です。
司法書士アワーズ事務所にお気軽にご相談ください。