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プラスの財産も相続できない!連帯保証人は?(相続放棄の注意点3)

井川卓

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テーマ:相続放棄

プラスの財産も相続できない!

相続放棄をすると、マイナスの財産はもちろんですが、プラスの財産も相続することはできません。
先祖代々受け継いできた財産や思い出いっぱいの実家なども、すべて、一切の財産を放棄するのが「相続放棄」です。
「これだけは特別なものだから」という訳にはいきません。
プラスもマイナスもすべての相続財産を放棄して良いのかどうか、しっかりと検討してください。

連帯保証人はどうなる?

借金などの債務があるときの相続放棄では、「連帯保証人」の存在にも十分注意しなければなりません。
被相続人が主債務者の場合、相続放棄によってその債務を引き継ぐ必要はなくなります。
しかし、相続放棄をした人が連帯保証人であれば、相続放棄をしてもその地位に変化はありません。
また、主債務者である被相続人の相続人全員が相続放棄をすると、その債務は連帯保証人にのしかかることになります。

相続放棄の注意点のまとめ

⑴一度相続放棄をすると、これを撤回することはできません。
⑵相続放棄により、次順位の相続人が新たな相続人となります。
⑶相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切引き継げません。
⑷連帯保証人への影響を考える必要があります。

相続放棄は司法書士などの専門家に御相談を

上記の注意点に加えて、相続放棄は3か月以内に行わなければならないという、時間的な制約があります。
その定められた期間内に、相続財産や次順位を含めた相続人の調査をはじめ、被相続人やその債務を取り巻く関係をしっかり把握したうえで、相続放棄の申述をしなければなりません。
また、相続放棄は却下されてしまうと再度申立てすることはできません。

相続放棄のご相談は初回無料です。
司法書士アワーズ事務所にお気軽にご相談ください。

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井川卓
専門家

井川卓(司法書士)

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

登記に関わる書類を作成する司法書士と、国や地方自治体などの行政機関に提出する書類を作成する行政書士の二種類の書士業の資格を持つため、別々の事務所に依頼することなくワンストップで相続に関する問題に対応。

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