Mybestpro Members

井川卓プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

相続放棄により新たな相続人が出現!(相続放棄の注意点2)

井川卓

井川卓

テーマ:相続放棄

法定相続人とその順位

亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利と義務を有する人が相続人です。

被相続人の配偶者は、常に相続人となるほか、被相続人の一定範囲内の血族は、法律で定められた順位によって相続人となります。
第一順位 子などの直系卑属
第二順位 父母などの直系尊属
第三順位 兄弟姉妹(甥姪)

第一順位の相続人がいなければ、第二順位の父母などが相続人となります。
さらに、第二順位の相続人もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹(場合によっては甥姪)が、相続人となります。

法定相続人については、こちらをご参照ください。
法定相続人の範囲と順位、配偶者(相続の基礎知識8)

相続放棄の効力

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
第一順位である子が相続放棄をすると、その放棄した人は初めから相続人ではなかったことになりますので、放棄した人に子(被相続人からみると孫)がいたとしても、放棄者の子は相続人にはなりません。

つまり、第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の父母などが相続人となります。
そして、第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

次順位相続人への配慮が必要

相続放棄は、それぞれの相続人が単独で放棄するかしないかを決めることができます。
しかし、次順位の相続人に対する思いやりを忘れてはいけません。
自分たちが相続放棄することにより、次順位の相続人に相続権が移る場合には、相続放棄することやその事情を、次順位の相続人に伝えてあげるべきでしょう。

司法書士アワーズ事務所では、次順位相続人への連絡はもちろん、第三順位相続にまで含めた相続放棄などについても、アドバイスしています。
相続放棄の相談は初回無料となっていますので、お気軽にご相談ください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

井川卓
専門家

井川卓(司法書士)

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

登記に関わる書類を作成する司法書士と、国や地方自治体などの行政機関に提出する書類を作成する行政書士の二種類の書士業の資格を持つため、別々の事務所に依頼することなくワンストップで相続に関する問題に対応。

井川卓プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の法律関連
  4. 福岡の遺産相続
  5. 井川卓
  6. コラム一覧
  7. 相続放棄により新たな相続人が出現!(相続放棄の注意点2)

井川卓プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼