プラスの財産も相続できない!連帯保証人は?(相続放棄の注意点3)
法定相続人とその順位
亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利と義務を有する人が相続人です。
被相続人の配偶者は、常に相続人となるほか、被相続人の一定範囲内の血族は、法律で定められた順位によって相続人となります。
第一順位 子などの直系卑属
第二順位 父母などの直系尊属
第三順位 兄弟姉妹(甥姪)
第一順位の相続人がいなければ、第二順位の父母などが相続人となります。
さらに、第二順位の相続人もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹(場合によっては甥姪)が、相続人となります。
法定相続人については、こちらをご参照ください。
法定相続人の範囲と順位、配偶者(相続の基礎知識8)
相続放棄の効力
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
第一順位である子が相続放棄をすると、その放棄した人は初めから相続人ではなかったことになりますので、放棄した人に子(被相続人からみると孫)がいたとしても、放棄者の子は相続人にはなりません。
つまり、第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の父母などが相続人となります。
そして、第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
次順位相続人への配慮が必要
相続放棄は、それぞれの相続人が単独で放棄するかしないかを決めることができます。
しかし、次順位の相続人に対する思いやりを忘れてはいけません。
自分たちが相続放棄することにより、次順位の相続人に相続権が移る場合には、相続放棄することやその事情を、次順位の相続人に伝えてあげるべきでしょう。
司法書士アワーズ事務所では、次順位相続人への連絡はもちろん、第三順位相続にまで含めた相続放棄などについても、アドバイスしています。
相続放棄の相談は初回無料となっていますので、お気軽にご相談ください。