プラスの財産も相続できない!連帯保証人は?(相続放棄の注意点3)
相続放棄申述に必要な基本的な添付書類は、申述人が被相続人の相続人であることを証明するための以下の戸籍謄本等です。
共通の添付書類
①亡くなった人(被相続人)の
・「戸籍の附票」または「住民票の除票」(本籍の記載あり、マイナンバーの記載なし)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
②相続放棄をする人(申述人)の現在の戸籍謄本
申述人により必要となる添付書類
⑴申述人が第一順位相続人(被相続人の子や孫などの直系卑属)
・被相続人と申述人の同籍時の戸籍謄本等
・申述人が代襲相続人(孫やひ孫など)である場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本等
⑵申述人が第二順位相続人(被相続人の父母や祖祖父母などの直系尊属)
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等
・被相続人の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合には、その死亡している人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等
・被相続人の直系尊属で死亡している人がいる場合には、その死亡している人の死亡の記載がある戸籍謄本等
⑶申述人が第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪など)
・上記⑵の戸籍謄本等
・申述人が被代襲者(甥姪)である場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本等
添付書類の注意事項
⑴重複する場合、同じ書類は1通で足ります。
⑵同じ被相続人について、先に相続放棄の申述をしている人がいる場合には、先に提出済のものは必要ありません。
⑶戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は、戸籍のコンピュータ化後のものは、戸籍(除籍、改製原戸籍)全部事項証明書と呼ばれています。
⑷申述前に入手することが不可能な戸籍等がある場合は、申述後に追加提出することも認められています。
⑸上記記載の添付書類のほかにも、審理に必要な場合には、追加書類の提出を家庭裁判所から要請されます。
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