休眠会社等の整理作業が行われる理由と正しい対処方法
平成29年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散)
平成29年10月12日に、下記のような「法務大臣の公告」がなされ、管轄登記所から休眠会社や休眠一般法人に対して通知書が発送されました。
法務大臣の広告(平成29年10月12日)
・最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
・公告の日から2か月以内に(平成29年12月12日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、登記の申請もなされないときは、平成29年12月13日付けで解散したものとみなされる
休眠会社・休眠一般法人の整理作業
平成26年以降毎年、全国の法務局では休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
休眠会社・休眠一般法人について、「法務大臣による公告」および「登記所からの通知」がなされます。
この広告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」または「役員変更などの登記」をしないと、「みなし解散の登記」がなされてしまいます。
この一連の作業が、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と呼ばれるものです。
登記官による解散の登記
法務大臣による公告の日から2か月以内に、
①「まだ事業を廃止していない」旨の届出、または、②役員変更等の登記の申請をしない場合、休眠会社や休眠一般法人は、法務大臣による公告から2か月の期間満了時に解散したものとみなされます。
その結果、解散したものとみなされた休眠会社や休眠一般法人について、登記官が職権で解散の登記をすることになります。
休眠会社・休眠一般法人
①最後の登記から12年を経過している株式会社→休眠会社
(会社法第472条 株式会社のみなし解散)
※特例有限会社は含まれません。
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人
→休眠一般社団法人、休眠一般財団法人
(一般社団法人および一般財団法人に関する法律第149条・203条 休眠一般社団法人・一般休眠財団法人のみなし解散)
※公益社団法人または公益財団法人を含みます。
併せて「休眠一般法人」といいます。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
登記所からの通知を利用して、所定事項を記載し、登記所に提出済の代表者印を押印し提出すれば、とりあえず1年間は「みなし解散の登記」を回避できます。
通知書を無くされた場合は、下記の事項を記載して、管轄の登記所に提出していください。
<届出書に記載すべき事項>
①商号、本店ならびに代表者の氏名および住所(休眠会社)
名称、主たる事務所ならびに代表者の氏名および住所(一般休眠法人)
※登記所に届出済みの代表者印を押印
②代理人によって届出をするときは、その氏名および住所
③まだ事業を廃止していない旨
④届出の年月日
⑤登記所の表示
※不備がある場合、適式な届出として認められないことがあります。
当サイトを参考にしてご自身で届出る場合は、自己責任でお願いします。