遺言でできること、遺言執行者、遺言の撤回(遺言4)
遺留分の意義
遺留分とは、相続において、被相続人にかかわる一定の財産うち、特定の相続人に認められた、自らの遺留減殺請求権を行使すれば必ず取得できる財産の割合をいいます。
遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、遺贈によって相続財産を特定の者に自由に与えることができます。
しかし、遺言による財産の処分を無制限に認めると、被相続人の遺族の生活が保障されなくなる恐れがでてきます。
そこで、民法は遺言に優先して、相続人のために残しておくべき最小限度の財産の割合を定めました。
遺留分権利者
遺留分は、配偶者、直系卑属(とその代襲者)および直系尊属に認められ、これらの者は遺留分権利者と呼ばれます。
兄弟姉妹(とその代襲者)には、遺留分は認められていません。
遺留分の放棄
遺留分権利者は、被相続人が死亡する前であっても、遺留分を放棄する意思表示をすることができます。
遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
これに対し、相続の放棄は相続の開始前にはすることができません。
したがって、遺留分を放棄した遺留分権利者に、相続財産を一切渡さないようにするためには、被相続人はその遺留分権利者の相続分がゼロである旨の遺言書を作成する必要があります。
遺留分の基礎となる財産
遺産+1年以内の生前贈与+特別受益-債務
遺留分の割合
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1、その他の場合は2分の1となっています。
遺留分減殺請求
遺言による相続分の指定や遺贈または生前贈与によって遺留分が侵されたときでも、それが当然に無効となるわけではありません。
遺留分権利者が、遺留分を侵害する者に対して遺留分減殺の意思表示をすることで、はじめてその効力が発することになります。
遺留分は、新しいものから順番に遺留分の限度に達するまで減殺することができます。
具体的には、まず遺贈を減殺し、次に新しい生前贈与から順に減殺していきます。
遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年が経過すると、時効によって消滅します。